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じぶん不動産株式会社の
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相続税の基礎知識【基礎控除・小規模宅地等の特例・配偶者控除をわかりやすく解説】
2026.07.27
「相続税がいくらかかるのか」は、不動産を相続した方が最初に気になるポイントです。 ただし、実際に相続税が発生するケースは全体の1割程度とも言われており、 基礎控除の仕組みを正しく理解するだけで、多くの方が「自分は対象外」と判断できます。 -
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相続した空き家はどうすべきか【売る・貸す・解体・活用の判断基準と売却の流れ】
2026.07.13
相続した空き家を前に、「売るべきか、貸すべきか、解体すべきか」と迷う方は多いです。 正解は建物の状態・立地・相続人の状況によって変わります。 -
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夏季休暇のお知らせ
2026.07.08
平素よりいちのみや不動産相続相談室をご利用いただきありがとうございます。 弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休暇とさせていただきます。 8/10(月)営業 8/11(火祝)休み 8/12(水)営業 8/13(木)~ 16(日)休み -
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相続した空き家を放置するとどうなるか【リスク・費用・責任を解説】
2026.07.08
「とりあえず今は動けない」 「誰かが使うかもしれない」。 相続した空き家を前に、多くの方がそう感じます。 しかし放置を続けると、建物の劣化だけでなく、法的・金銭的なリスクが年々積み重なっていきます。 -
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一宮市の不動産相続で迷ったら?実家を残すか不動産売却するかの分かれ道
2026.06.22
一宮市にある実家を相続したものの、「自分が住む予定はないけれど、思い出のある家をすぐに手放す決心がつかない」「とりあえず様子を見よう」と立ち止まっていませんか。不動産の活用や売却には、登記や税金、相続人同士の話し合いなど、いくつもの手続きが絡みます。だからこそ結論を先送りにしてしまう方は少なくありません。 ただ、相続した不動産を「とりあえず放置」することには、想像以上のリスクが潜んでいます。維持費の負担、建物の劣化、そして近年の法改正による思わぬ出費まで、放っておくほど選択肢は狭まっていくのです。 この記事では、一宮市で不動産を相続して今後の扱いに迷っている方に向けて、実家を残す場合と売却する場合それぞれのメリット・デメリット、そして放置の危険性をわかりやすく整理します。大切な資産の行方を決める判断材料として、最後まで目を通してみてください。 .ovn_page section.ovn_list_ac ul { margin-bottom: 30px; } .ovn_page section.ovn_list_ac li { display: block; padding-left: 20px; margin-bottom: 4px; position: relative; overflow: hidden; } .ovn_page section.ovn_list_ac ul li::before { background: var(--scolor); width: 8px; height: 8px; position: absolute; top: 14px; left: 0; content: ''; border-radius: 50%; } .ovn_page section.ovn_list_ac { padding: 30px !important; border: 4px solid var(--scolor); border-radius: 20px; margin: 10px 10px 80px; } .ovn_page .ovn_list_ac ol { counter-reset: item; } .ovn_page .ovn_list_ac ol>li { counter-increment: item; list-style: 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2024年から始まった「相続登記の義務化」 そのまま放置は危険?知っておくべき「空き家リスク」 リスク1:維持費が払い続けても消えない リスク2:建物の老朽化と資産価値の下落 リスク3:「特定空き家」指定で税金が跳ね上がる 実家を残す場合と売却する場合の比較 実家を残す(住む・貸す)場合のメリット・デメリット 不動産を売却する場合のメリット・デメリット 売却時に知っておきたい「空き家の3,000万円特別控除」 迷った時は、まず一宮市の不動産価値を知ることから始めよう 1. 相続した不動産は「早めの方針決定」が鉄則 実家を相続したら、最終的に残すにせよ売るにせよ、できるだけ早い段階で方針を決めることが何より大切です。なぜなら、決断を先延ばしにするほど資産価値が下がり、予期せぬ負担を抱え込む確率が高まるからです。 たとえば、判断を保留したまま数年が経つと、その間ずっと固定資産税や保険料を払い続けることになります。人が住まない家は傷みも早く、いざ売ろうとした頃には査定額が大きく目減りしている、というケースは珍しくありません。「いつか決めればいい」という先送りが、知らないうちにコストを積み上げているわけです。 つまり、相続不動産の扱いは「結論を急ぐ」のではなく「方針を早く固める」ことがポイントになります。残すと決めれば管理や活用の計画を立てられますし、売ると決めれば市場が良いタイミングを選べます。どちらにしても、早めに腹を決めた人ほど有利な条件で動けるのです。 先送りが資産価値を下げる理由 不動産は、保有しているだけで静かにコストが発生する資産です。空き家のまま放置すれば、税金や維持費は出ていく一方で、建物の価値は時間とともに下がり続けます。 加えて見落としがちなのが、相続人が複数いる場合の人間関係です。「いつか話し合おう」と先延ばしにしているうちに、次の世代へさらに相続が発生し、権利を持つ人がねずみ算式に増えてしまうことがあります。当事者が増えるほど合意形成は難しくなります。共有状態の不動産を売却するには原則として共有者全員の同意が必要で、賃貸活用についても契約内容や期間によって必要な同意の範囲が変わるため、放置するほど身動きが取りにくくなる、という事態に陥りかねません。 ✓ポイント:相続不動産は「持っているだけで価値が目減りし、関係者が増えるほど扱いにくくなる」という二重の時間リスクを抱えています。だからこそ、感情の整理がつかないうちでも、まずは方針だけ早めに固めておく姿勢が、結果的にご自身と家族を守ることにつながります。 2024年から始まった「相続登記の義務化」 「急がなくてもいい」とは言い切れない、もう一つの理由があります。それが法改正です。2024年4月1日に施行された改正不動産登記法によって、相続による不動産取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。 正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。しかもこのルールは過去の相続にもさかのぼって適用され、2024年3月以前に相続した未登記の不動産は、2027年3月31日が申請期限となっています。「親の代の名義のまま放置していた」という土地や建物も、もはや他人事ではないということです。 ※表は左右にスクロールして確認することができます。 相続の発生時期 登記の申請期限 2024年4月1日以降 取得を知った日から3年以内 2024年3月31日以前(過去の相続) 2027年3月31日まで なお、遺産分割の話し合いがまとまらず期限に間に合いそうにない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで過料をひとまず回避できます。ただしこれは暫定的な対応にすぎず、分割が決まれば別途3年以内に正式な登記が必要です。 ✓ポイント:登記を放置すると過料のリスクがあるだけでなく、将来の売却や担保設定の際に手続きが一気に複雑化します。「方針を決める」前段階として、まずは名義が現状どうなっているかを確認しておくことが、すべてのスタート地点になります。 出典:相続登記の申請義務化に関するQ&A|法務省 2. そのまま放置は危険?知っておくべき「空き家リスク」 方針を早く決めるべき最大の理由は、空き家を放置すること自体に明確なデメリットがあるからです。一宮市内に限った話ではありませんが、誰も住まない家を持ち続けると、お金・資産価値・税金という三方向から負担がのしかかってきます。 実際、相続した実家を「とりあえずそのまま」にしていた方が、数年後に売却を検討した段階で「思ったより安くしか売れない」「税金が上がっていた」と驚かれることは、当社のご相談でもよくあります。放置のツケは、たいてい後からまとめてやってくるものです。 以下では、具体的にどんなリスクが発生するのかを3つに分けて見ていきます。 リスク1:維持費が払い続けても消えない 住んでいなくても、不動産を所有している限りお金は出ていきます。代表的な維持費は次のとおりです。 ※表は左右にスクロールして確認することができます。 費目 内容 固定資産税 原則として毎年課税される 都市計画税 一宮市内でも市街化区域内に土地・家屋を所有している場合に課税される 火災保険・地震保険 加入は任意だが、火災・自然災害・近隣への被害に備えるなら継続可否を確認したい費用 水道光熱費の基本料金 契約を残せば使わなくても発生 管理・点検費用 草刈り、通気、見回りなどの手間または委託費 こうした費用は一つひとつは小さく見えても、毎年積み重なると無視できない金額になります。誰も住まず、誰の役にも立っていない家に、毎年お金を払い続ける構図ができあがってしまうのです。なお、所有する物件が都市計画税の対象になるかどうかは、課税明細書や一宮市の情報で確認しておくと安心です。 出典:固定資産税・都市計画税とは|一宮市 リスク2:建物の老朽化と資産価値の下落 人が住まなくなった家は、想像以上のスピードで傷みます。換気がされず湿気がこもることでカビや木材の腐食が進み、シロアリの被害も発生しやすくなります。 その結果、建物としての価値が下がるだけでなく、土地の売却にも悪影響を及ぼします。買い手から見れば「解体費用のかかる古家付き」となり、その分だけ価格交渉で不利になりがちだからです。早く動けば「中古住宅」として売れたかもしれない家が、放置によって「解体前提の物件」へと評価を落としてしまう、という流れは決して特別なことではありません。 リスク3:「特定空き家」指定で税金が跳ね上がる 放置リスクのなかでも特に注意したいのが、税金の優遇が外れてしまうケースです。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、200㎡以下の小規模住宅用地では固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されています。空き家であっても、通常はこの軽減を受けている状態です。 ところが、管理が行き届かない空き家が市区町村長から「特定空家等」または「管理不全空家等」として勧告を受け、必要な是正がされない場合、その敷地は住宅用地特例の適用対象から外れる可能性があります。軽減がなくなることで、土地部分の固定資産税は条件によっては最大でおよそ6倍に近づくこともあります。ただし実際の税額は、土地の評価額や負担調整措置などによって変わるため、必ず一律に6倍になるわけではありません。2023年12月の法改正以降は、倒壊寸前の家だけでなく、その手前の「管理不全」の段階でも対象になり得る点にも注意が必要です。 実際の流れとしては、いきなり増税されるわけではありません。「助言・指導」を経て、改善されなければ「勧告」という段階を踏み、勧告を受けて是正されない場合に特例が外れる仕組みです。逆にいえば、適切に管理するか、早めに方針を決めて手放せば、このリスクは避けられます。 ✓ポイント:空き家の放置は「維持費」「資産価値の下落」「増税」という3つの負担が同時進行で重くなっていく状態です。なかでも固定資産税が最大6倍に近づき得る点は、放置の代償として見過ごせません。リスクが顕在化する前に方針を固めることが、家計を守る現実的な選択になります。 出典:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置|国土交通省 3. 実家を残す場合と売却する場合の比較 放置の危険性を踏まえたうえで、ここからは具体的な判断材料として「残す」と「売る」という2つの選択肢を比べていきます。結論から言えば、どちらが正解かはご家族の状況と資産計画によって変わるため、それぞれの長所と短所を正しく理解したうえで選ぶことが重要です。 理由は単純で、残す道には「思い出と将来の活用」という価値がある一方、コストと管理の手間がつきまといます。売る道には「現金化と負担からの解放」という価値がある反面、思い入れのある場所を失います。同じ実家でも、住む予定があるのか、相続人が何人いるのか、当面まとまったお金が必要かによって、最適解は大きく変わるのです。 まずは全体像を表で整理してみます。 ※表は左右にスクロールして確認することができます。 比較項目 実家を残す 不動産を売却する 思い出・愛着 手元に残せる 失われる 将来の活用 住む・貸すなど選択肢が広い 売却益を別の用途に充てられる 当面の費用 維持費・修繕費がかかり続ける 諸費用は売却時のみ 現金化 しにくい しやすい 相続人での分割 公平に分けにくい 換価分割で公平に分けやすい 将来リスク 老朽化・空き家リスクが残る 完全に手放せる 実家を残す(住む・貸す)場合のメリット・デメリット 実家を残す最大の魅力は、家族の思い出が詰まった場所をそのまま手元に置けることです。将来的に自分や子どもが住む拠点にもできますし、賃貸に出せば、管理や修繕の手間は発生するものの、毎月の家賃収入を得られる可能性もあります。 一方で、現実的なコストと手間は避けて通れません。残す場合に想定される主なメリットとデメリットを整理すると、次のようになります。 メリット 親や家族の思い出の場所を残せる 将来、自分や家族の住まいとして活用できる 賃貸に出せば家賃収入を得られる可能性がある デメリット リフォーム費用や修繕費など、まとまった初期投資が必要になりやすい 賃貸の場合、一宮市内でも立地や間取りが需要に合わなければ空室リスクや管理の手間が生じる 相続人が複数いると、一つの不動産を公平に分けることが難しく、トラブルの火種になりやすい 特に賃貸活用を考える場合は、そのエリアに本当に借り手の需要があるかを見極める必要があります。一宮市は名古屋へのアクセスが良いエリアもあれば、駅から離れた住宅地もあり、立地によって賃貸需要は大きく異なるためです。 ✓ポイント:残すという選択は「将来も使う見込みがある」「賃貸需要が見込める立地」「相続人が単独、または分割の合意が取れている」といった条件がそろうほど合理的になります。逆にこれらが不透明なまま残すと、維持費だけがかさむ結果になりかねません。 不動産を売却する場合のメリット・デメリット 売却の最大のメリットは、資産を現金化できることで、相続人同士が1円単位で公平に分けられる点にあります。不動産そのものを分割するのは困難ですが、売って現金にすれば「換価分割」として分けやすくなります。さらに、固定資産税や維持管理の手間、建物の倒壊リスクといった将来の不安から完全に解放されるのも大きな利点です。 得られた売却代金を、自分の生活基盤に合った資産運用や住み替え資金に充てられる柔軟さもあります。一方で、もちろん手放すことによるデメリットも存在します。 メリット 現金化により、相続人間で公平に分割(換価分割)しやすい 固定資産税・維持管理・倒壊リスクなど、将来の負担から解放される 売却代金を、自分の生活設計に合った用途へ振り向けられる デメリット 思い入れのある実家という場所が、完全になくなってしまう 仲介手数料や、利益が出た場合の譲渡所得税などの諸費用がかかる ただし、後述する税制上の特例を使えるかどうかで、手取り額は大きく変わってきます。費用面だけを見て敬遠する前に、利用できる控除がないかを確認しておくことが賢明です。 売却時に知っておきたい「空き家の3,000万円特別控除」 相続した実家を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける「空き家の特別控除」を利用できる可能性があります。これは相続した被相続人の居住用家屋を一定期間内に売却した場合に使える制度で、適用されれば税負担を大きく抑えられます。 ここで注意したいのが、2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡から始まったルール変更です。相続人が3人以上になる場合、控除額は1人あたり2,000万円に縮小されました。1〜2人なら従来どおり1人最大3,000万円ですが、人数によって枠が変わる点は押さえておきたいところです。 相続人の人数 1人あたりの控除上限 1〜2人 最大3,000万円 3人以上 最大2,000万円 ただし、すべての相続不動産で使える制度ではありません。適用には、おおむね次のような要件を満たす必要があります。 家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたもので、マンションなどの区分所有建物ではないこと 相続開始の直前まで、被相続人が一人で居住していたこと 相続後、譲渡までに事業・貸付・居住用として使っていないこと(相続後に貸した場合は原則対象外) 売却代金が1億円以下であること 一定の耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して売却すること 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却し、確定申告を行うこと これらの要件は細かく、適用できるかどうかは個別の事情によって変わります。「使えるはず」と思い込んで進めると後から対象外と判明することもあるため、売却を検討する段階で税理士などの専門家に確認することをおすすめします。 出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 ✓ポイント:売却は「公平な分割」「将来リスクからの解放」という明確な利点があり、空き家の特別控除を活用できれば手取りもさらに増やせます。「諸費用がかかるから」と一面だけで判断せず、使える制度まで含めて総合的に比べることが、後悔しない選択につながります。 4. 迷った時は、まず一宮市の不動産価値を知ることから始めよう -
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相続した空き家を売るなら知っておきたい3,000万円特別控除【条件・期限・2027年12月末まで】
2026.06.04
相続した実家を売却するとき、最大3,000万円の控除が受けられる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。 2027年12月31日が適用期限です。 ■ この特例で何が変わるか 不動産を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかります。 この特例を使えば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引いた金額に課税されます。 たとえば、取得費がほぼゼロの土地・建物を3,500万円で売却した場合、課税対象は通常3,500万円ですが、特例を使えば500万円に圧縮されます。 ■ 主な適用条件 ▼ 建物の条件 ・昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建てであること ・マンション等の区分所有建物は対象外 -
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空き家の固定資産税はいくら?特定空家・管理不全空家に指定されるとどうなるか
2026.05.23
「建物を解体すると固定資産税が6倍になる」という話を聞いたことがある方は多いと思います。 一方で「特定空家に指定されると税金が跳ね上がる」という話も耳にするかもしれません。 どちらも「固定資産税」に関係していますが、仕組みが異なります。この記事では、空き家を持つ方が知っておくべき固定資産税の基本と、特定空家・管理不全空家に指定された場合の影響を整理します。 ■ 空き家にかかる固定資産税の基本 固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課税されます。 住んでいなくても、所有しているだけで毎年発生します。 税額の計算式:固定資産税 = 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%) ▼ 住宅用地の特例とは 敷地に住宅が建っている場合、土地の課税標準額が大幅に軽減されます。 ・小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準が固定資産税評価額の1/6 ・一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準が固定資産税評価額の1/3 -
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親の家はどうする?一宮市で不動産相続した長男が知るべき税金対策
2026.05.26
一宮市にある実家を相続したものの、ご自身はすでに別の場所で生活していて、兄弟との話し合いも進まず「とりあえずそのまま」になっている――そんな状況に心当たりはないでしょうか。 実は、相続した家を放置することは、税金や維持費の面で想像以上の損失につながる可能性があります。本記事では、いちのみや不動産相続相談室を運営するじぶん不動産株式会社の知見をもとに、売却するかどうかを決める前に押さえておくべき税金対策とタイムリミットを整理しました。 最終的に「売る・貸す・住む」のどれを選ぶかは後で決めても遅くありません。ただし、判断材料となる知識だけは、相続が発生した今のうちに把握しておく必要があります。 .ovn_page section.ovn_list_ac ul{margin-bottom: 30px;} .ovn_page section.ovn_list_ac li{display:block;padding-left:20px;margin-bottom:4px;position:relative;overflow: hidden;} .ovn_page section.ovn_list_ac ul li::before{background:var(--scolor);width:8px;height:8px;position:absolute;top:14px;left:0;content:'';border-radius: 50%;} .ovn_page section.ovn_list_ac { padding: 30px !important; border: 4px solid var(--scolor); border-radius: 20px; margin: 10px 10px 80px; } .ovn_page .ovn_list_ac ol { counter-reset: item; } .ovn_page .ovn_list_ac ol > li { counter-increment: item; list-style: none; position: relative; padding-left: 30px; font-weight: normal; margin-bottom: 15px; } .ovn_page .ovn_list_ac ol > li::before { content: counter(item); } .ovn_page .ovn_list_ac ul { margin-bottom: 0px; } .ovn_page .ovn_list_ac ul li{ padding-left: 20px; font-weight: normal; } .ovn_page .ovn_list_ac ul li::before { background: var(--scolor); width: 8px; height: 8px; position: absolute; top: 14px; left: 0; content: ''; border-radius: 50%; } .under main .ovn_list_ac .list02 li::after { display: none; } .under main .ovn_list_ac .list02 li a { color: var(--txt); } .under main .ovn_list_ac .list02 li a:hover { color: var(--mcolor); } .under main a.link{ text-decoration: none!important; } .ovn_page .ovn_list_ac ol li a:hover{ text-decoration: none; color: var(--txt); } .under main .list01 li { font-weight: normal; } .u_editor div.tb_scroll { font-size: inherit; } .under main table th{ font-size: 20px; } .under main a:hover { color: var(--mcolor); } 目次 実家を「とりあえず放置」する長男が直面する大きなリスク 住宅用地特例が解除されると固定資産税負担が大きく増える 老朽化と維持管理コストが静かに膨らむ 売るか迷っていても知っておきたい税金対策 代表的な節税特例「空き家の3,000万円特別控除」とは 「相続開始から3年」のタイムリミットに要注意 一宮市の実家をどうする?検討すべき具体的な選択肢 一宮市の不動産事情と空き家関連の制度 「売却」「賃貸」「維持」を冷静に比較する 後悔しないために、今日から始められる第一歩 家族会議の前に「実家の現在価値」を把握する 一宮市の地域事情に詳しい専門家へ相談する まとめ 1. 実家を「とりあえず放置」する長男が直面する大きなリスク 相続した家を空き家のまま放置すると、税負担と資産価値の両面で不利益が積み重なっていきます。住宅用地としての税優遇が外れる仕組みや、建物の劣化スピードを見落とすケースが多いことが、その理由です。 たとえば、一宮市内に親の家を所有したまま遠方に住んでいる場合、月1回の見回りでも交通費や時間的負担が発生します。さらに庭木の剪定や換気を怠ると、近隣からの苦情につながるケースも見られます。「持ち続けるだけでコストが膨らむ」という構造を理解することが、判断を前に進める最初のステップとなります。 住宅用地特例が解除されると固定資産税負担が大きく増える 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)では、市区町村から「管理不全空家」または「特定空家」として勧告を受けた場合、住宅用地に対する固定資産税の軽減特例(小規模住宅用地で課税標準1/6など)の対象から外れる可能性があります。 該当する状態の例としては、以下のようなものが挙げられます。 老朽化が著しく、倒壊などの危険があるもの 衛生上有害となるおそれがある状態 適切な管理がされておらず、景観を著しく損なっている状態 2023年の法改正では、特定空家になる前の段階を捉える「管理不全空家」という区分が新設されました。指定そのものではなく勧告を受けた時点で税優遇の対象外となる扱いのため、放置のリスクは以前より早い段階で顕在化しやすくなっています。 ✓ポイント:固定資産税の軽減は、住宅が建っているだけで自動的に維持されるわけではありません。管理を怠れば、行政の勧告を受けた段階で税負担の前提が変わり得る、という認識を持っておくと判断を誤りにくくなります。 老朽化と維持管理コストが静かに膨らむ 築年数が経った家屋は、誰も住まない期間が長くなるほど劣化が早く進む傾向にあります。換気不足によるカビ、配管の劣化、雨漏りなど、放置期間が長いほど将来の修繕費や解体費が膨らみます。 一宮市以外にお住まいの長男が現地まで通って管理する場合、交通費・宿泊費・業者手配の手間まで含めて、物件状況や距離によっては年間で相応の維持コストが発生するケースもあります。 ✓ポイント:「使っていないのにお金が出ていく」状態を続けるほど、最終的な手取り額は静かに目減りしていきます。維持コストを一度数字に書き出してみることが、判断を前に進める材料になります。 出典:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報|国土交通省 2. 売るか迷っていても知っておきたい税金対策 売却の決断ができていなくても、節税制度の知識だけは早めに持っておく必要があります。税制優遇には期限が定められており、知らないまま過ぎてしまうと取り戻せないためです。 特に「空き家の3,000万円特別控除」は、相続した実家を売却する可能性がある人にとって代表的な節税特例のひとつにあたります。この制度を把握しているかどうかで、最終的な手取り額が大きく変わる可能性があります。 代表的な節税特例「空き家の3,000万円特別控除」とは 正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。一定の要件を満たした相続実家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。 主な要件の概要は以下の通りです。 ※表は左右にスクロールして確認することができます。 項目 概要 建物の建築時期 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 建物の種類 マンションなどの区分所有建物は対象外 相続前の居住状況 被相続人がひとりで居住していた家屋 相続後の利用状況 相続から譲渡まで賃貸・事業・居住の用に供していない 売却時の状態 一定の耐震基準を満たすか、取り壊して更地で売却 譲渡価額 1億円以下 なお、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡では、相続人が3人以上で共有して売却する場合、控除額は1人あたり2,000万円が上限となる改正が入っています。適用可否や細かい要件は個別事情で異なるため、税理士や所轄の税務署で必ず確認しながら進める形が安全です。 「相続開始から3年」のタイムリミットに要注意 この特例には、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を完了する必要があるという期限が設けられています。ここでいう「譲渡」は契約締結ではなく、通常は引渡し・決済までを期限内に終える必要がある点に注意が必要です。「いつか考えよう」と先延ばしにしているうちに、節税メリットを丸ごと失ってしまうケースは少なくありません。 実務上、特に意識しておきたいポイントは次の通りです。 売却の意思決定だけでなく、引渡し(決済)までを期限内に完了させる必要がある 買主探しから契約・決済までは、物件条件や市場状況により変動するが目安として数か月程度かかる 兄弟間の合意形成にも時間がかかるため、逆算した行動が欠かせない ✓ポイント:「3年」と聞くと余裕があるように感じますが、実務的にはかなりタイトな期限です。査定や測量、相続登記など先に進められる手続きを並行しておくと、判断のための時間を確保しやすくなります。 出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 3. 一宮市の実家をどうする?検討すべき具体的な選択肢 -
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相続登記が義務化されました。2024年4月から施行、過去の相続も対象です。
2026.04.27
2024年4月1日、不動産の相続登記が法律で義務化されました。 「相続登記」という言葉は聞いたことがあっても、何をすればいいのか、いつまでにやるべきなのか、よくわからないという方は多いと思います。この記事では、義務化の内容と期限、登記を放置するリスク、手続きの大まかな流れをまとめます。 -
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GW休業のお知らせ
2026.04.26
平素よりいちのみや不動産相続相談室をご利用いただきありがとうございます。 下記の祝日は休業いたします。 ・4月29日(水)昭和の日 ・5月3日(日)〜5月6日(水)憲法記念日・みどりの日・こどもの日・振替休日 休業期間中のお問い合わせはメールにて受け付けております。ご返信は営業再開後となりますので、あらかじめご了承ください。
