相続で覚えて
おくべき基礎知識

  • 相続で覚えておくべき基礎知識

突然の相続に備えて、
知っておきたい基礎知識をご紹介します

相続は突然発生することが多く、手続きや準備すべき書類も多岐にわたるため、戸惑う方も少なくありません。そこで本ページでは、相続の基本的なルールや手続きの流れ、注意すべきポイントをわかりやすく整理してご紹介します。急な相続にも冷静に対応できるよう、事前に正しい情報と知識を身につけておくことが大切です。

不動産相続で押さえておきたい重要ポイント

相続登記は、不動産を相続した事実を知った日から3年以内に申請が必要です。親族間のトラブルを防ぐためにも、早めの手続きを心がけましょう。

不動産相続手続きの流れ
相続人確定

相続人確定

相続が発生した際には、まず遺言書があるかどうかを確認することが重要です。遺言書は自宅だけでなく、法務局や公証役場に保管されている場合もあるため、これらの場所も確認しましょう。遺言書が見つからない場合や、その内容に納得できない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いが成立したら、相続財産の詳細や全員の署名・押印を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人を正式に確定させます。

相続登記の必要書類を準備

相続する不動産を特定するためには、関係書類の準備が欠かせません。もし代理人が手続きを行う場合は、委任状をあらかじめ用意して提出する必要があります。

書類 入手方法
登記済権利証/登記識別情報 自宅や銀行の貸金庫などを確認する。
固定資産税納税通知書 毎年4~5月頃に市区町村から送付されます。
登記事項証明書 管轄法務局へ請求。
名寄帳 市区町村役場の資産税課に問い合わせて請求。

相続登記に必要な書類は以下の通りです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

必要な書類 遺産分割協議の場合 法定相続分による場合 遺言による場合 取得場所
遺言書/
遺言書情報証明書
自宅、法務局、公証役場
遺産分割協議書 関係者間で作成
亡くなった方の戸籍・
除籍謄本
(出生から死亡まで)及び
戸籍事項証明書
本籍地の市区町村役場
亡くなった方の戸籍謄本
(死亡に
関する事項を含む)
本籍地の市区町村役場
亡くなった方の住民票の
除票または戸籍の附票
本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本
(戸籍事項証明書)
本籍地の市区町村役場
取得する人の戸籍謄本
(戸籍事項証明書)
本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書 住所地の市区町村役場
相続人全員の住民票 住所地の市区町村役場
取得する人の住民票 住所地の市区町村役場
相続関係説明図 作成者
(弁護士や司法書士など)
固定資産評価証明書 不動産所在地の
市区町村役場

Pick up 相続登記の義務化について

Pick up 相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続した際は、相続の開始日または所有権を取得したことを知った日から3年以内に、名義変更の手続きを行わなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料を科される可能性があります。「戸籍謄本の取得に時間を要する」「相続人が体調不良で対応できない」など、やむを得ない事情がない限り、必ず期限内に申請を完了させましょう。

不動産相続にかかる費用を把握しておこう

不動産を相続すると、さまざまな費用負担が生じます。代表的なものは、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)や、戸籍謄本・住民票など各種証明書の取得費用、さらに司法書士・税理士へ依頼する際の報酬です。これらの費用について、項目ごとに詳しく見ていきましょう。

相続税

相続税

相続税は、相続によって取得した財産の時価総額から基礎控除額を差し引いた残額に対して課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出され、相続人の人数が多いほど控除額も増えます。土地を相続した場合の時価は、国税庁のウェブサイトで公開されている路線価図や評価倍率表を使って確認できます。一方、建物を相続した場合は、固定資産課税明細書や固定資産評価証明書に記載された固定資産税評価額をもとに時価を把握するとよいでしょう。不動産相続では、相続税に関する特例や控除が複数設けられています。それぞれ適用条件が異なるため、自身の不動産がどの制度に該当するのか判断が難しい場合は、不動産会社や税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

概要
小規模宅地等の特例 相続した土地には、「小規模宅地等の特例」を活用できる場合があります。一定の条件を満たすことで、最大330平方メートルまでの宅地について、相続税評価額を最大80%まで減額することが可能です。
配偶者の税額の軽減 配偶者が遺産を相続する際には、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい金額まで相続税が非課税となる制度があります。この「配偶者の税額軽減」は、配偶者の生活や経済的負担を軽減するために設けられたもので、相続税の申告を行い、遺産分割が確定していることなど、一定の条件を満たす必要があります。
配偶者居住権 被相続人が所有していた建物に、配偶者が引き続き居住する権利(配偶者居住権)を取得した場合、この権利そのものには相続税は課税されません。
相続財産と譲渡した場合の
取得費加算の特例
相続開始日の翌日から3年10カ月以内に、相続した土地や建物を売却した場合、「取得費加算の特例」を利用できます。この特例を活用すると、支払った相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算でき、結果として譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。
相続した空き家を
売却した場合の特例
相続で取得した家が空き家となり、その不動産を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられます。この「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用することで、譲渡時の税負担を大幅に軽減することができます。
固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して自治体が課す税金です。納税通知書と払込票は毎年4~6月頃に送られてくるため、記載内容をしっかり確認しておきましょう。

譲渡所得税

譲渡所得税

相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。これらの税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年を超える場合は「長期」、5年以下の場合は「短期」として区分され、それぞれ異なる税率が適用されます。なお、所有期間の算定には、被相続人がその不動産を保有していた期間も含まれるため、この点を忘れずに確認しましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所有期間 所得税(復興所得税) 住民税 合計
短期譲渡所得 5年以内 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15.315% 5% 20.315%
登録免許税

相続によって不動産の所有権移転登記を行う際は、登録免許税として固定資産税評価額の0.4%にあたる金額を収入印紙で納付する必要があります。

必要書類の入手先と取得費用

※表は左右にスクロールして確認することができます。

入手先 書類 取得費用(非課税)
本籍地の市区町村役場 戸籍謄本 450円
戸籍の附票 450円(地域によって異なる)
除籍謄本 750円
法務局 登記事項証明書 600円(不動産1件)
住所地の市区町村役場 住民票 200円
住民票の除票 300円
印鑑登録証明書 200円
不動産所在地の都(市)
税事務所や市区町村役場
固定資産評価証明書 土地5筆まで200円
家屋5棟まで200円

※地域によって費用は異なります。

司法書士・税理士への依頼料

相続や登記の手続きは複雑で時間もかかるため、司法書士や税理士などの専門家へ依頼するのが一般的です。司法書士への報酬はおおよそ3万~10万円程度、税理士の場合は相続財産の0.5%~1%ほどが目安とされています。

不動産を相続する際に押さえておきたい重要なポイントとは

相続人が複数いる

相続後のトラブルを防ぐためには、不動産を共有名義にするのはできるだけ避けるのが賢明です。遺産分割協議の際は、単独名義にする「現物分割」や、金銭で調整する「代償分割」、不動産を売却して分配する「換価分割」などの方法を検討するとよいでしょう。

分割方法 内容 注意点
現物分割 複数の不動産がある場合は、物件ごとに相続人を振り分けて取得する方法。 不公平になる場合もある。
土地を更地にして分筆登記を行う。 分割の方法によっては、将来的に売却や建て替えが難しくなる場合もあります。
代償分割 相続人のうち一人が単独で不動産を取得する場合は、他の相続人に代償金を支払って共有持分を買い取る形となります。 事業承継の際や、相続人のうちすでにその不動産に居住している場合によく選ばれる方法です。ただし、代償金が高額になることも多く、実際には実行が難しいケースもあります。
換価分割 不動産を売却して得た現金を分配する。 理にかなっていて公正。
不動産を相続したくない場合には

「老朽化した家を引き継ぎたくない」「将来的に住む予定がない」といった理由で相続を望まない場合は、相続放棄のほか、相続土地国庫帰属制度の活用や売却などの選択肢を検討してみましょう。

相続放棄 不動産売却 限定承認
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する方法。 不動産売却 相続した不動産を売却して現金化する方法。 限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法。
寄付 国庫帰属
寄付 不動産を社会福祉法人などの団体へ寄付する方法。 国庫帰属 相続土地国庫帰属制度を利用して、土地を国へ引き渡す方法。

なお、相続放棄や限定承認を行う際は、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所で手続きを完了させる必要があります。

空き家になっている場合

空き家になっている場合

空き家を放置すると「管理不全空家」に指定される可能性があり、その場合は自治体から指導や勧告を受けることになります。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用除外となり、税額が最大6倍に増えるケースもあります。こうした負担を避けるためにも、できるだけ早い段階で売却などの対応を検討しましょう。また、相続前から空き家となっていた理由が老人ホームへの入居や入院である場合、「小規模宅地等の特例」や「相続した空き家の売却に関する特例」を利用できる可能性があります。事前に条件を確認しておくことをおすすめします。

不動産を売却する場合

不動産を売却する場合

不動産を売却して得た売却益は、相続税の納税資金として活用することができます。また、不動産を現金化することで、複数の相続人がいる場合でも遺産分割時のトラブルを防ぎやすくなるという利点があります。不動産の売却には主に2つの方法があり、買主を探して売る「仲介売却」と、不動産会社が直接買い取る「不動産買取」があります。一般的に「仲介売却」は高値で売れる傾向がありますが、売却完了までに平均3〜6カ月ほどかかるケースが多く見られます。一方、相続税の納付期限は相続開始から10カ月以内と定められているため、「仲介売却」を選ぶ場合は早めに不動産会社へ相談し、計画的に準備を進めることが大切です。

借地に建つ住宅を相続する場合

借地に建つ住宅を相続する場合

借地に建つ住宅を相続する場合は、その建物だけでなく借地権も相続財産として扱われます。まずは借地契約の内容(契約期間・地代・契約形態など)を確認し、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。名義変更を進める際には、地主への連絡や相続登記の手続きも行わなければなりません。なお、借地権の相続に地主の承諾は不要ですが、後々のトラブルを防ぐためにも契約内容を十分に確認しておくことが大切です。

認知症を発症する前に、被相続人の相続対策を進めておく

認知症を発症する前に、被相続人の相続対策を進めておく

被相続人が認知症を発症し、意思能力がないと判断された場合には、その後に作成された遺言書や契約が無効とみなされるおそれがあります。こうしたリスクを防ぐためには、意思能力が十分にあるうちに公正証書遺言など、法的に有効な形式で遺言書を作成しておくことが重要です。さらに、将来に備えて任意後見制度を利用するのも有効な手段です。もし意思能力を失ってしまった場合には、法定後見制度の活用など、早い段階で適切な対策を講じておくことが求められます。

事前に不動産の価値を把握しておく

事前に不動産の価値を把握しておく

不動産を複数の相続人で分ける場合、「分割方法で意見がまとまらない」といったトラブルを避け、不動産を適切に活用するためにも、事前に不動産の価値を把握しておくことが大切です。不動産の評価額には「地価公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」などがあり、それぞれ算出方法や目的が異なります。なお、相続税の計算に用いられる評価額と、実際の売却価格(市場価格)は一致しないこともあるため、注意が必要です。

相続が発生する前に不動産を売却しておくことも可能です

不動産の相場が高いときや、「小規模宅地等の特例」が適用できない場合、または不動産が市場ニーズに合っていない場合には、相続が発生する前に売却を検討しておくことをおすすめします。

Pick up 相続に精通した不動産会社へ相談してみましょう

Pick up 相続に精通した不動産会社へ相談してみましょう

不動産会社にはそれぞれ得意分野があるため、相続の相談をする際は、不動産相続に関する実績や専門知識を備えた会社を選ぶことが重要です。専門性の高い会社であれば、税制優遇の活用方法や個別の相続対策について、的確なアドバイスを受けることができます。いちのみや不動産相続相談室は、不動産相続に関する豊富な実績を持つ地域密着型の企業です。お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、丁寧かつ最適なサポートをご提供いたします。相続に関するお悩みやご不明点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

不動産相続や売却について
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