不動産コラム
空き家の固定資産税はいくら?特定空家・管理不全空家に指定されるとどうなるか

「建物を解体すると固定資産税が6倍になる」という話を聞いたことがある方は多いと思います。
一方で「特定空家に指定されると税金が跳ね上がる」という話も耳にするかもしれません。
どちらも「固定資産税」に関係していますが、仕組みが異なります。この記事では、空き家を持つ方が知っておくべき固定資産税の基本と、特定空家・管理不全空家に指定された場合の影響を整理します。 ■ 空き家にかかる固定資産税の基本 固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課税されます。
住んでいなくても、所有しているだけで毎年発生します。
税額の計算式:固定資産税 = 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%) ▼ 住宅用地の特例とは 敷地に住宅が建っている場合、土地の課税標準額が大幅に軽減されます。
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準が固定資産税評価額の1/6
・一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準が固定資産税評価額の1/3

■ 建物を解体すると税額はどう変わるか 建物を解体して更地にすると、住宅用地の特例が外れます。
実際には段階的に引き上げられ、最終的には4倍程度に落ち着くケースが多いとされています。
▼ 解体タイミングを工夫すれば節税できる 固定資産税は1月1日時点の状況で課税されます。
1月2日以降に解体を完了させれば、その年は住宅用地の特例が適用された税額のままになります。

■ 特定空家・管理不全空家とは何か
▼ 特定空家 以下のいずれかに該当する空き家が「特定空家」に指定されます。 ・倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある ・著しく衛生上有害となるおそれがある ・適切な管理が行われていないことで景観を著しく損なっている ・周辺の生活環境の保全に支障をきたしている 指定されると、助言→指導→勧告→命令→行政代執行の順で対応が進みます。
▼ 管理不全空家(2023年法改正で追加) 特定空家ほど深刻ではないものの、管理が不十分と判断された空き家は「管理不全空家」として指定される可能性があります。放置すると特定空家に移行するリスクがあります。
■ 「勧告」を受けると固定資産税が大幅に上がる 特定空家または管理不全空家で、市区町村から「勧告」を受けた場合、住宅用地の特例が外れます。小規模住宅用地(課税標準1/6)が適用されていた土地であれば、理論上は最大6倍になる計算です。
■ 行政代執行になるとどうなるか 市区町村から命令を受けても改善しない場合、最終的に行政が強制的に解体・撤去を行います。行政代執行にかかった解体費用は後から所有者に請求されます。数百万円に上るケースもあります。

■ 一宮市で固定資産税を確認するには
「どれくらい税金がかかっているか把握していない」という方は、一宮市役所の税務課で「名寄帳(なよせちょう)」の交付を受け、所有する不動産の一覧と評価額を確認することをお勧めします。
参考:国土交通省 空家等対策特別措置法
岩田知一(じぶん不動産株式会社 代表取締役/不動産・相続コンサルタント)

