不動産コラム
相続した空き家を売るなら知っておきたい3,000万円特別控除【条件・期限・2027年12月末まで】

相続した実家を売却するとき、最大3,000万円の控除が受けられる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。
2027年12月31日が適用期限です。
■ この特例で何が変わるか
不動産を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかります。
この特例を使えば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引いた金額に課税されます。
たとえば、取得費がほぼゼロの土地・建物を3,500万円で売却した場合、課税対象は通常3,500万円ですが、特例を使えば500万円に圧縮されます。
■ 主な適用条件
▼ 建物の条件
・昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建てであること
・マンション等の区分所有建物は対象外

▼ 居住状況の条件
・亡くなる直前まで、被相続人が一人で住んでいたこと
・亡くなる前に老人ホーム等に入居していた場合も、一定の要件を満たせば対象になります(2019年改正)
▼ 売却の条件
・相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していること
・売却代金が1億円以下であること
・現行の耐震基準を満たしているか、建物を解体して更地として売却すること

■ 相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に
2024年の税制改正により、相続人が3人以上いる場合の控除額は2,000万円に縮小されました(2024年1月1日以降の売却分から適用)。
相続人が1〜2人の場合は3,000万円が上限です。
■ 2027年12月31日が特例の期限
売却が完了するまでに通常3〜6ヶ月かかります。
売却前に耐震診断や解体が必要な場合はさらに時間がかかります。2026年中には動き出しておく必要があります。

■ 特例を使うための手続き
この特例は、確定申告をしなければ適用されません。
翌年の確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)に申告が必要です。
▼ 主な必要書類
・売買契約書のコピー
・不動産の取得費を証明できる書類(登記簿謄本など)
・被相続人の除票住民票
・耐震基準適合証明書または建物滅失証明書(更地売却の場合)
参考:国税庁 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
岩田知一(じぶん不動産株式会社 代表取締役/不動産・相続コンサルタント)

