不動産コラム
相続登記が義務化されました。2024年4月から施行、過去の相続も対象です。

2024年4月1日、不動産の相続登記が法律で義務化されました。
「相続登記」という言葉は聞いたことがあっても、何をすればいいのか、いつまでにやるべきなのか、よくわからないという方は多いと思います。この記事では、義務化の内容と期限、登記を放置するリスク、手続きの大まかな流れをまとめます。

相続登記の義務化とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。法務局(登記所)で申請します。
これまで相続登記に期限はなく、何年も名義が変わらないままの不動産が全国に多数存在していました。これが「所有者不明土地問題」の大きな原因となり、空き家の増加や土地の有効活用の妨げにつながっていました。そこで不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
いつまでに手続きが必要か
■ 2024年4月1日以降に相続が発生した場合
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、登記申請をしなければなりません。遺産分割協議がまとまった場合は、協議が成立した日から3年以内というカウントも別途適用されます。
■ 2024年3月31日以前に相続が発生していた場合
過去の相続も義務化の対象です。経過措置として、2027年3月31日までが期限となっています。「親が亡くなったのは10年前だけど、まだ名義変更していない」という方も、この期限までに登記しなければなりません。
書類の収集から協議、司法書士への依頼、法務局への申請まで含めると、スムーズに進んでも3〜6ヶ月かかるのが一般的です。2027年3月末の期限に間に合わせるには、2026年のうちに動き出しておくことが必要です。

登記を放置するとどうなるか
■ 過料が科される可能性がある
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の金銭的制裁)が科される可能性があります。
■ 不動産を売却できない
名義が被相続人のままでは、不動産を売却することができません。買主への所有権移転登記ができないためです。
■ 相続人が増え、手続きが複雑になる
登記を放置している間に相続人の一人が亡くなると、その方の相続が新たに発生します。世代をまたぐほど権利者が増え、全員の合意を取ることが難しくなっていきます。実際に、祖父名義のままになっていた土地で、相続人が全国に12人いるケースがありました。

手続きの大まかな流れ
・ 相続人の確定(戸籍謄本・除籍謄本の取得)
・ 相続する不動産の確認(登記簿謄本・固定資産税通知書)
・ 遺産分割協議(相続人全員の合意)
・ 遺産分割協議書の作成・署名押印
・ 法務局への相続登記申請
一般的には司法書士に依頼します。費用は数万円〜十数万円程度が目安です。当社では、信頼できる司法書士をご紹介することも可能です。「何から始めればいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
一宮市・尾張エリアの方へ
一宮市でも、名義変更が長年放置されたままの不動産について、ご相談をいただくことが増えています。特に、ご両親が亡くなってから数年以上経過しているケースでは、2027年3月末の期限が現実的に迫っています。「名義がどうなっているかすら確認していない」という方は、まず法務局で登記簿謄本を取得して確認するか、当社にご相談ください。相続不動産の売却や空き家の今後についても含めて、一緒に整理します。
<実際のご相談事例>
・・祖父名義の土地に、知らない親戚が12人いた話

