被相続人に
できる対策とは?

  • 被相続人にできる対策とは?

被相続人が生前にしっかりと
準備を進めておくことが重要

相続や贈与のことは“まだ先の話”と思っていませんか?実際には、元気なうちから準備を進めておくことが、相続トラブルの回避や税負担の軽減につながる大切なポイントです。このページでは、相続や贈与を迎える前に行っておきたい準備や、基本的な税金対策についてわかりやすく解説しています。大切なご家族の安心を守るためにも、今から少しずつ取り組んでいきましょう。

今のうちに生前贈与を積極的に検討しておくべき理由

今のうちに生前贈与を積極的に検討しておくべき理由

生前贈与は、「誰に・何を・どのように渡すか」という本人の意思を、生きているうちに具体的な形で実現できる有効な方法です。遺言と異なり、贈与契約が成立した時点で財産の移転が完了するため、相続発生後の解釈違いや家族間のトラブルを未然に防ぎやすいという利点があります。

理由①相続税の負担を軽減できる効果

贈与によって早めに財産を移しておくことで、その分が相続財産から除かれ、将来的な相続税の負担を軽くすることができます。

理由②毎年の贈与による減税効果の積み重ね

毎年110万円の基礎控除を活用して継続的に贈与を行うことで、長期的に見ると大きな相続税の節税効果が期待できます。

理由③将来的な税制改正による不利な影響の回避

将来的に制度の改正によって控除額が引き下げられる可能性もあるため、現行制度が利用できるうちに早めの対策を進めておくことが望ましいでしょう。

理由④資産価値やタイミングを見極めた贈与時期の選択

不動産や資産の評価額が上がる前に贈与を行っておくことで、将来的な課税額の増加を抑えることができます。

理由⑤希望する相手に特定の財産を確実に引き継ぐことができる

生前に自分の意思を明確に伝えておくことで、特定の相続人や孫などへ計画的に財産を移転することが可能になります。たとえば、介護や家事などで支えてくれた家族に対して、金銭で感謝の気持ちを伝えることもできます。このような対応により、相続時に「寄与分」をめぐる争いを防ぐ効果も期待できます。このように、生前贈与は単なる「節税対策」にとどまらず、ご自身やご家族が納得できる形で財産を引き継げるという大きな安心感をもたらします。元気なうちに自分の考えを反映した贈与計画を立てておくことが、将来の安心につながります。

家族が認知症と診断されたら?制度について

家族が認知症と診断されたら?制度について

高齢の親が認知症と診断されると、本人の意思を確認することが難しくなるため、不動産の売却や贈与、遺言書の作成などの法律行為が行えなくなる場合があります。こうした状況を防ぐためには、早い段階で「成年後見制度」や「家族信託」の活用を検討しておくことが大切です。

成年後見制度

判断能力が低下した本人に代わって、家庭裁判所が選任した後見人が財産の管理や法律行為を行うのが「成年後見制度」です。この制度を利用することで、本人の財産を適切に保護できますが、手続きが複雑で、後見人の変更や解任が容易ではないという特徴もあります。そのため、判断能力を失う前に、早めに制度の利用や他の対策を検討しておくことが重要です。

家族信託

信頼できる家族に財産の管理や運用を任せる仕組みが「家族信託」です。将来、認知症を発症するリスクに備えて、親が判断能力のあるうちに契約を結んでおくことで、柔軟かつ効率的な財産管理が可能になります。不動産の売却や贈与、収益の管理なども、家族の状況や希望に応じて自由に設計できる点が大きな特徴です。

生前贈与を上手に活用して節税効果を高める

生前贈与を上手に活用して節税効果を高める

生前贈与は、相続税の負担を軽減するための代表的な対策です。毎年110万円の非課税枠を活用して数年にわたり贈与を行うことで、相続時の財産総額を効果的に抑えることができます。また、贈与時の評価額が基準となるため、将来的に値上がりが見込まれる不動産などは早めに贈与しておくことで、課税リスクを軽減できるというメリットがあります。さらに、住宅取得資金や教育資金の一括贈与に関する特例を利用すれば、より大きな非課税枠を活用することも可能です。ただし、2025年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるなどの変更点もあるため、最新の制度内容を確認しておく必要があります。このように、早めに計画的な贈与を進めることで、将来の税負担や手続きの煩雑さを大幅に軽減することができます。

生前贈与の注意点

生前贈与の注意点

生前贈与でよくあるご質問

Q1生前贈与はいつから始めるのがよいですか?
A1早めに始めることで、複数年にわたる贈与が可能となり、より高い節税効果が期待できます。
Q2贈与税の申告は必要ですか?
A2年間で110万円を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。
Q3毎年110万円以内の贈与なら課税されませんか?
A3原則として非課税となりますが、形式的な贈与とみなされないよう、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
Q4孫に贈与することはできますか?
A4可能です。ただし、非課税枠は受け取る人1人あたり年間110万円までとなります。
Q5贈与を受けたことを知らない家族との間でトラブルになることはありますか?
A5後々の誤解や争いを防ぐためにも、ご家族で事前に情報を共有しておくことをおすすめします。
Q6贈与を受けた人に税金の負担はありますか?
A6原則として、贈与税は財産を受け取った人が納めることになります。
Q7配偶者に対する贈与にも税金はかかりますか?
A7婚姻期間が20年以上の配偶者には、住宅取得資金に限り2,000万円まで非課税となる特例があります。
Q8相続時精算課税制度の注意点はありますか?
A8一度選択すると通常の暦年課税に戻せないため、適用前に制度の特徴や影響を十分に理解しておくことが大切です。

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