相続人にできる対策とは?

  • 相続人にできる対策とは?

相続した不動産は放置せず、
有効に活用するか早めに売却を!

突然の相続で、空き家や空き地の管理・処分にお困りではありませんか?相続した不動産には登記や税金などの手続きが必要で、そのまま放置すると予期せぬリスクや経済的負担につながることがあります。本ページでは、相続した不動産の活用や売却の方法について、わかりやすく解説しています。

突然の相続が発生したときに必要となる、
死亡後すぐの手続きについて

ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみの中でも対応しなければならない手続きが数多くあります。必要となる書類や費用をまとめておりますので、詳しくは下記よりご確認ください。

相続で覚えておくべき基礎知識

空き家(ご実家)や空き地を有効に活用する方法とは?

空き家(ご実家)や空き地を有効に活用する方法とは?

相続で引き継いだ空き家や空き地をそのまま放置しておくと、管理の手間や維持費などの負担が増える一方です。ご家族の状況や目的に合わせて、売却・賃貸・再活用など、最適な方法を選ぶことが重要です。本ページでは、代表的な不動産の活用方法と、それぞれのメリット・デメリットについてわかりやすくご紹介しています。

方法1:売却する

もっともおすすめの方法です。固定資産税や管理の負担を軽減できるうえ、現金化できる点が大きなメリットです。特に、相続税の納付が難しい場合や今後の活用予定がない場合には、有効な選択肢といえます。

メリット
  • 管理費や固定資産税の負担がなくなり、資産を現金化できる。
  • 売却益を相続税の納付資金として活用できる。
  • 築年数が古くても、立地条件次第では売却できる可能性が高い。
  • 相続から3年以内の売却であれば、「空き家に係る3,000万円特別控除」などの税制優遇を受けられる。
デメリット
  • 老朽化の進行や立地条件によっては、売却価格が相場より下がる場合がある。
  • 共有名義の不動産は相続人全員の同意が必要となり、手続きが長引くことがある。
方法2:リノベーションを実施し、自宅または賃貸物件として有効活用する

リノベーションを行って自宅として利用したり、賃貸物件として運用することで、収益を得ることが可能です。ただし、初期投資の負担や日常的な管理の手間が発生する点には注意が必要です。

メリット
  • 自分や家族が住むことで、資産を有効に活用できる。
  • リノベーション内容によっては、賃貸物件として安定した家賃収入を得られる。
  • 老朽化による劣化リスクを防ぎ、地域の景観維持にもつながる。
デメリット
  • 改修費や設備投資などの初期コストがかかる。
  • 賃貸運用の場合、入居者対応やトラブル対応などの管理業務が必要になる。
  • 需要の少ないエリアでは、空室リスクが発生する可能性がある。
方法3:更地にして駐車場として活用する

空き地を駐車場として運用することで、安定した収入を得られる可能性があります。ただし、立地条件によって収益性が大きく変わるため、事前に周辺の需要や相場を調査しておくことが大切です。

メリット
  • 初期費用を抑えながら収益化できるのが大きな魅力。
  • 車の利用が多い地域では安定した需要が見込め、月極や時間貸しなど柔軟な運用が可能。
  • 管理の手間が少なく、トラブルの発生が比較的少ない点もメリット。
デメリット
  • 収益性は高くないため、安定収入は見込めても大きな利益は得にくい。
  • 地面の状態によっては、舗装や整地などに追加費用が発生する場合がある。
  • 建物を解体して更地にすると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなる可能性がある。

老朽化した建物でも活用や売却のチャンスがあります!

老朽化した建物でも活用や売却のチャンスがあります!

築年数が古く、雨漏りやシロアリ被害がある物件でも、解体して更地にすることで売却の可能性が高まります。更地にすることで、建築を検討している買主にとって魅力的な土地として注目されやすくなります。老朽化が進んだ不動産をお持ちの方も、あきらめずにぜひ一度ご相談ください。

物件の構造 解体費用の目安
木造住宅 約100〜150万円
軽量鉄骨造 約150〜200万円
RC造(鉄筋コンクリート) 200万円~

※現地状況や建物構造により変動します。くわしくはご相談ください。

相続のよくある質問

Q1相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?
A1相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告を行う必要があります。
Q2相続放棄をすれば、不動産の管理義務もなくなりますか?
A2相続を放棄した場合でも、一定の期間は不動産の管理責任を負う可能性があります。
Q3税金の支払いが難しい場合はどうすればいいですか?
A3不動産を売却して納税資金を確保するのが一般的です。当窓口では、税理士と連携しながら最適なご提案を行いますので、ご安心ください。
Q4相続登記をしないまま放置しても問題ありませんか?
A4いいえ。2024年4月から相続登記は義務化されており、3年以内に手続きを行わない場合は過料の対象となります。すでに3年を超えている場合は、できるだけ早めに当窓口へご相談ください。相続登記の申請をしっかりとサポートいたします。
Q5築年数が古い空き家でも売却できますか?
A5はい。築年数が古くても、解体やリフォームを前提に購入を検討する方がいるため、売却できるケースがあります。
Q6不動産の売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
A6早ければ1カ月以内での売却も可能です。仲介による場合は、通常3~6カ月ほどかかることが多いため、余裕をもって準備を進めましょう。
Q7相続した不動産に住宅ローンが残っている場合は?
A7相続では住宅ローンなどの債務も一緒に引き継がれます。残債がある場合は、売却代金で返済するのが一般的です。売却金額で完済できない場合は、不足分を自己資金で補うか、状況に応じて相続放棄を検討することもあります。住宅ローンの有無は重要な判断材料となるため、早めの確認をおすすめします。
Q8相続人が複数いる場合はどうなりますか?
A8相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書の作成が必要です。当窓口では、来店・訪問だけでなく、複数名でのオンライン相談にも対応しています。ご都合に合わせた方法をお選びいただけます。

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突然の相続で、不安やお困りごとはありませんか?いちのみや不動産相続相談室では、相続不動産に関する登記・売却・税務などについて、必要に応じて各専門家と連携しながら、相談窓口としてサポートいたします。豊富な経験を積んだスタッフが、地域に根ざした知識とネットワークを活かして、最適な解決策をご提案します。対面・オンラインのどちらにも対応しており、空き家や空き地に関するご相談も安心してお任せいただけます。

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