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相続放棄を検討する前に知っておくこと【メリット・デメリット・管理義務の落とし穴】

相続放棄を検討する前に知っておくこと【メリット・デメリット・管理義務の落とし穴】

「借金もあるらしいし、古い家だけ相続しても困る。いっそ相続放棄してしまいたい」。相続放棄は有効な選択肢の一つですが、一度決断すると取り消せず、予想外の問題が残るケースもあります。

■ 相続放棄とは

家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位をすべて放棄する手続きです。プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて受け取りません。「借金は放棄して、預貯金だけ相続する」という選択はできません。

■ 相続放棄のメリット

▼ 借金・債務を引き継がなくて済む
被相続人に住宅ローンや借金が残っている場合、相続放棄によってそれらを引き継がずに済みます。

 

▼ 手続きの負担を減らせる
複雑な遺産分割協議に関わらなくて済みます。特に疎遠な家族との話し合いを避けたい場合、放棄という選択が有効なことがあります。

相続放棄を検討する前に知っておくこと【メリット・デメリット・管理義務の落とし穴】


■ 相続放棄の注意点・デメリット

▼ プラスの財産も受け取れない
空き家や土地に価値があっても、放棄すれば一切受け取れません。後から取り消せません。

 

相続放棄を検討する前に知っておくこと【メリット・デメリット・管理義務の落とし穴】

▼ 放棄した財産は次の順位の相続人に移る
放棄すると、相続の権利は次の順位の相続人に移ります。自分が「面倒な問題」から逃れたつもりでも、ほかの家族に同じ問題が引き継がれます。

▼ 全員が放棄しても管理義務が残る場合がある
2023年の民法改正後も、「現に占有している相続人」には引き続き管理義務があります。放棄したからといって、すぐに手を引ける状況ではない場合もあります。

▼ 手続きに期限がある
相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎると、原則として放棄できません。


 

■ 手続きの流れ

・必要書類を準備する(申述書、戸籍謄本、住民票など)
・被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する
・家庭裁判所から「照会書」が届く場合があるので回答する
・「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了

費用は収入印紙800円、郵便切手数百円程度。弁護士・司法書士に依頼する場合は別途費用がかかります。

■ 迷ったら早めに専門家へ

相続放棄は期限が3ヶ月と短く、慎重に判断する必要があります。「放棄すべきかどうか、まず相談したい」という段階でもお気軽にご連絡ください。
 

相続放棄を検討する前に知っておくこと【メリット・デメリット・管理義務の落とし穴】

参考:裁判所 相続の放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

岩田知一(じぶん不動産株式会社 代表取締役/不動産・相続コンサルタント)

監修者情報

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じぶん不動産株式会社

代表取締役 岩田 知一

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