不動産コラム
相続で家族が揉めないために【遺産分割協議の進め方と注意点】

不動産の相続でトラブルが起きる一番の原因は、相続人同士の意見の対立です。
「売りたい人」と「住み続けたい人」が同じ家族の中にいることはよくあります。
この記事では、遺産分割協議をスムーズに進めるための考え方と手続きの流れを解説します。

■ なぜ揉めるのか
・分けにくい:不動産は物理的に分割できません
・感情が絡む:「お父さんが建てた家だから残したい」などの主張が交錯しやすいです
・連絡が取れない相続人がいる:遠方・疎遠だと協議が長期化します
・放置すると相続人が増える:世代をまたぐほど権利者が増えていきます

■ 遺産分割協議とは
相続人全員が参加して、誰がどの財産を取得するかを話し合う手続きです。合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印(実印)します。協議書がなければ相続登記や預貯金の解約手続きが進みません。
■ 遺産分割協議の進め方
▼ ステップ1:相続人を確定する
戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せ、法定相続人が誰かを確認します。「知らなかった相続人」が後から出てくるとやり直しになるため、最初に確認しておくことが重要です。
▼ ステップ2:相続財産を確認する
不動産・預貯金・有価証券・借金など、すべての財産とその評価額を把握します。
▼ ステップ3:各自の希望を聞く
「売りたい」「住みたい」「とにかく早く終わらせたい」など、それぞれの状況と希望を共有します。
▼ ステップ4:合意内容を協議書にまとめる
全員が合意した内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。印鑑証明書も必要です。
▼ ステップ5:各種手続きを進める
協議書をもとに、相続登記・預貯金の解約・不動産の売却などを進めます。

■ 話し合いがまとまらない場合
全員の合意が得られない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら解決策を探します。
■ 揉めないために事前にできること
親が元気なうちに「この家はどうしたいか・・・」という意向を確認しておくだけで、相続後の協議がスムーズになります。
遺言書があれば、協議が不要になるケースもあります。

当社では相続診断士の資格を持つスタッフが、相続前の準備段階から相談に応じています。
岩田知一(じぶん不動産株式会社 代表取締役/相続・不動産コンサルタント)

